【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。 理 由 被告人A本人の上告趣意並びに同被告人の弁護人大城朝申の上告趣意
主文 本件各上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。 理由 被告人A本人の上告趣意並びに同被告人の弁護人大城朝申の上告趣意第一、二点はいずれも事実誤認、量刑非難若しくは単なる法令違反の主張であつて刑訴四〇五条の適法な上告理由にあたらない。 (なお、大城弁護人の論旨一については、改正刑訴規則二四六条参照)被告人Bの弁護人加藤隆久の上告趣意第一の(一)は判例違反をいうけれども、論旨引用の判例は被告人の自白調書を他の証拠が取調べられない前に証拠調べした事案についてのものであり、第一審公判調書の記載によれば本件はこれと趣を異にする場合であると認められるから(昭和二五年(あ)第八六五号同二六年六月一日当小法廷決定参照)、右判例は本件に適切でない。同(二)は事実誤認、同(三)は訴訟法違反の主張を出でないものてあつて、いずれも、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。同第二は判例違反をいう部分もあるが、文書の写は写であるとの一事をもつて直ちに証拠能力を否定すべきものではなく(昭和二六年(れ)二七〇号同年一一月二日当小法廷判決参照)、記録によれば所論極東軍犯罪検査試験所作成の実験所報告写は第一審、第一回公判において適法な証拠調べがなされたことが明らかであるから(昭和二六年(あ)第三三四号同二七年一二月二四日第三小法廷判決参照)、所論判例違反の主張は、すべてその前提において採用し難い。その余の論旨は訴訟法違反の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 また記録を精査しても本件につき同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。 この決定は、裁判官全員一致の意見である。 - 1 -昭和二九年一一月五日 四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。 この決定は、裁判官全員一致の意見である。 - 1 -昭和二九年一一月五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 2 -
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