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昭和39(あ)1378 公務執行妨害

裁判所

昭和40年9月16日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所

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482 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人西畑肇の上告趣意第一点について。所論は、違憲(三五条違反)をいう点もあるが、その実質は、単なる法令違反の主張を出ないものであつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない(なお、原判決の認定した事実によると、警察官らは、所論「A」の二階に立入る直前に、その一階において、「A」に寝泊まりしていた被疑者Bに逮捕状を示して、これを適法に逮捕していたというのであるから、「A」の二階に立入り、差押、捜索または検証をすることが適法にできたものといわなければならない〔刑訴法二二〇条一項〕。被告人らは、右のようにして適法に二階に立入ろうとする警察官らに対し、暴行脅迫を加えたというのであるから、原審が被告人らの所為を公務執行妨害罪に当るものとしたのは相当である。)同第二点は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四〇年九月一六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官松田二郎裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官岩田誠- 1 -

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