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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人江口三五の上告趣意第一は違憲をいうがその実質は単なる法令の解釈論に帰し(この点に関する原審の判断は相当である)同第二は事実誤認、単なる法令違反及び量刑不当の主張であつていずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三〇年一〇月一一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官小林俊三裁判官島保裁判官河村又介裁判官本村善太郎裁判官垂水克己- 1 -
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