【DRY-RUN】主 文 本件特別抗告を棄却する。 理 由 本件特別抗告は、被告人Aに対する収賄被告事件につき、昭和二七年七月二三日 盛岡地方裁判所一関支部裁判官宮崎昇のした保
主文 本件特別抗告を棄却する。 理由 本件特別抗告は、被告人Aに対する収賄被告事件につき、昭和二七年七月二三日盛岡地方裁判所一関支部裁判官宮崎昇のした保釈請求却下決定に対する準抗告事件について、同月二八日右一関支部がした準抗告棄却決定に対し、弁護人から申立てられたものであるが、同被告人は同年八月六日保釈許可決定により釈放されたことが明かであるから、本件抗告はその理由について裁判をする実益がないものといわなければならない。 よつて、刑訴四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和二九年一月一九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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