主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人永宗明の上告理由について。論旨は、要するに、亡D(以下亡Dという。)の死亡は業務との間に相当因果関係がなく業務上の死亡とは解しがたいとした原判決には、労働基準法七九条の解釈を誤つたか、審理不尽、理由不備の違法がある、というのである。原審が適法に確定した事実は、次のとおりである。一、大工Eは、昭和三七年九月二九日の朝、大工Fとともに、倉敷市aの大工G方に、適当な仕事先がないかと相談しに行つた。そして、EはG方で昼頃まで冷酒約四合を飲んだのち、GにつれられてFとともに、同日午後一時頃、就職を依頼するため、H工務店現場監督I某を尋ねて、同市bc番地のH工務店建築工事現場に行つた。二、右現場は、H工務店がJから請負つた側壁をブロツクとし屋根を鉄筋コンクリート造とする住宅新築工事現場で、同工務店はその大工作業をK組ことLに下請させ、同組では大工世話役Mの下で亡D、N、Oの三名の大工に仕事をさせていたが、Eらが右現場にきたときは、世話役のMはおらず、右三名の大工のみが一階の屋根の上で板張りの仕事をしていた。右屋根部分には、県道から幅三尺位の桟橋をかけ、これを昇つて屋根にあがれる足場ができていたが、右現場周囲及び右足場にはなんらの障壁、囲もなく、外部から自由に出入できるようになつていた。三、右現場には現場監督Iがきていなかつたので、Eは、以前一緒にK組で働いていた亡DやOらに時候の挨拶をし、右屋根の上で梁の間の寸法を測り板を打ちつ- 1 -けていた亡Dの傍にかがみこんで、一・二ケ所所携のスケールで梁の検尺をして同人が釘を打ち易いように板の片方を押えるなどの手伝いをしながら、「Mが帰つてきたら、Hで働け 法を測り板を打ちつ- 1 -けていた亡Dの傍にかがみこんで、一・二ケ所所携のスケールで梁の検尺をして同人が釘を打ち易いように板の片方を押えるなどの手伝いをしながら、「Mが帰つてきたら、Hで働けるように就職を頼みにきたと伝えてくれ」といつて伝言を依頼した。 がみこんで、一・二ケ所所携のスケールで梁の検尺をして同人が釘を打ち易いように板の片方を押えるなどの手伝いをしながら、「Mが帰つてきたら、Hで働け 法を測り板を打ちつ- 1 -けていた亡Dの傍にかがみこんで、一・二ケ所所携のスケールで梁の検尺をして同人が釘を打ち易いように板の片方を押えるなどの手伝いをしながら、「Mが帰つてきたら、Hで働けるように就職を頼みにきたと伝えてくれ」といつて伝言を依頼した。ついで、Eは、既に構築されている仮枠の梁の間隔を測つて亡Dにその寸法が広すぎると指摘してから、前示桟橋を下に向けて降りかけていたところ、亡DがEに対し「もとおりもせんのに」(「仕事ができもしないのに」という意味)といつたので、Eはこれを聞きとがめたが、そのまま下の県道のところまで降りた。そして、Eは、亡Dに謝罪させようとして、Fに対し亡Dを呼んでくるようにいつたが、Fはもし亡Dを呼んでけんかになつてはいけないと考えて、これを止めた。しかし、Eは「言うだけは言つて話をつけておいてやらんといけん」といつて亡Dを降りてくるように呼ぶと、同人がすぐ降りてきて、右足場の東はずれの川の向い側の県道上でEと向い合つた。Eが亡Dに対し「お前さつきいらんことを言つたのを」というと、亡Dは返事もせずにただにやにや笑つているので、傍にいたGは、このままではEが暴力をふるうかもわからないと考え、亡Dの肩をつきながら「お前笑うばかりせずに断りをせにやあいけまいが」と繰返しいつて謝罪するようにすすめたが、亡Dがなんらの応答もせず、ただにやにや笑みを浮べていかにもEを馬鹿にしたような態度を示すので、Eは、自分を嘲笑しているものと考え、憤激の余り、突如手拳で亡Dの顔面を突き、同人の左腰から玄能を右手でとり、これで同人の左頭部を殴打した。四、その後、右両名は仲直りし、亡Dも屋根に上つて作業を続けたが、同人は、Eの右暴行により、左側頭部打撲傷頭蓋骨内出血左側頭骨皹裂骨折の傷害を受けていたため、同年一〇月一日午前 左頭部を殴打した。四、その後、右両名は仲直りし、亡Dも屋根に上つて作業を続けたが、同人は、Eの右暴行により、左側頭部打撲傷頭蓋骨内出血左側頭骨皹裂骨折の傷害を受けていたため、同年一〇月一日午前三時三〇分死亡した。以上の事実関係のもとにおいては、Eと亡Dとの間の紛争はEが仮枠の梁の間隔が広すぎると指摘したことに端を発しているが、しかし本件災害自体は、亡Dが、- 2 -Eに対しその感情を刺激するような言辞を述べ、更に同人の呼びかけに応じて県道上まで降りてきて嘲笑的態度をとり、同人の暴力を挑発したことによるものであつて、亡Dの右一連の行為は、全体としてみれば、その本来の業務に含まれるものといえないことはもちろん、それに通常随伴又は関連する行為ということもできず、また業務妨害者に対し退去を求めるために必要な行為と解することもできない。 件災害自体は、亡Dが、- 2 -Eに対しその感情を刺激するような言辞を述べ、更に同人の呼びかけに応じて県道上まで降りてきて嘲笑的態度をとり、同人の暴力を挑発したことによるものであつて、亡Dの右一連の行為は、全体としてみれば、その本来の業務に含まれるものといえないことはもちろん、それに通常随伴又は関連する行為ということもできず、また業務妨害者に対し退去を求めるために必要な行為と解することもできない。それゆえ、亡Dの死亡がその業務に起因したものということはできないのであつて、同人の死亡は「業務上死亡した場合」に当たらないとした原審の認定判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官大隅健一郎裁判官藤林益三裁判官下田武三裁判官岸盛一裁判官岸上康夫- 3 - 盛一裁判官 岸上康夫
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