昭和31(マ)31 市会議員選挙当選無効裁決取消請求事件につきなした判決に対する変更申立

裁判年月日・裁判所
昭和31年12月12日 最高裁判所第三小法廷 決定 却下 最高裁判所 昭和31(オ)729
ファイル
hanrei-pdf-77522.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件申立を却下する。      申立費用は申立人の負担とする。          理    由  最高裁判所のなした判決に対しては、同判決の変更を求めることができる旨の法 律の

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文322 文字)

主    文      本件申立を却下する。      申立費用は申立人の負担とする。          理    由  最高裁判所のなした判決に対しては、同判決の変更を求めることができる旨の法 律の規定がないから本件申立は不適法として却下すべく、申立費用は申立人に負担 させることとし主文のとおり決定する。   昭和三一年一二月一二日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    小   林   俊   三             裁判官    島           保             裁判官    河   村   又   介             裁判官    垂   水   克   己 - 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る