【DRY-RUN】主 文 本件申立を却下する。 申立費用は申立人の負担とする。 理 由 最高裁判所のなした判決に対しては、同判決の変更を求めることができる旨の法 律の
主 文 本件申立を却下する。 申立費用は申立人の負担とする。 理 由 最高裁判所のなした判決に対しては、同判決の変更を求めることができる旨の法 律の規定がないから本件申立は不適法として却下すべく、申立費用は申立人に負担 させることとし主文のとおり決定する。 昭和三一年一二月一二日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 小 林 俊 三 裁判官 島 保 裁判官 河 村 又 介 裁判官 垂 水 克 己 - 1 -
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