【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二 五年
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。(所論中には、憲法違反の文字を使用している箇所があるけれども、上告代理人の論旨第五点は、その実質は要するに検察庁において起訴猶予となつた刑事被疑事件の記録を民事事件の証拠となし得るかどうかの問題について原審のなした単なる訴訟法規の解釈適用を争うに帰著し、また上告人本人の論旨中憲法違反を云々する部分も、その実質は単に原審のなした事実認定ないし訴訟法規の解釈適用を争うに帰著し、いずれも違憲の主張とは認め難い)。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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