昭和33(あ)1446 窃盜

裁判年月日・裁判所
昭和33年11月17日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-50590.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人井本良光の上告趣意第一点について。  原審は職権をもつて第一

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文559 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人井本良光の上告趣意第一点について。  原審は職権をもつて第一審判決に理由不備並びに法令違反ありとして同判決全部 を破棄し改めて有罪の判決をした以上、量刑についても原審独自の判断により相当 とする量刑をなすべきものであるから、この場合弁護人よりの量刑不当の控訴趣意 に対し特に判断を与うるの必要はないものといわなければならない。それ故右控訴 趣意に対する判断を省略した原判決には何ら所論の違法はなく、したがつて論旨違 憲の主張はその前提を欠き採用できない。  同第二点について。  論旨は量刑不当の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。  よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で 主文のとおり決定する。   昭和三三年一一月一七日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    小   谷   勝   重             裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    河   村   大   助             裁判官    奥   野   健   一 - 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る