昭和46(し)92 裁判官忌避申立事件についてした異議申立棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和46年11月4日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意は、違憲をいうが、実質は単なる法令違反の主張であつて、刑訴 法四三三条の抗告理由にあたらない。  よつて、

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判決文本文341 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意は、違憲をいうが、実質は単なる法令違反の主張であつて、刑訴 法四三三条の抗告理由にあたらない。  よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。   昭和四六年一一月四日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    大   隅   健 一 郎             裁判官    岩   田       誠             裁判官    藤   林   益   三             裁判官    下   田   武   三             裁判官    岸       盛   一 - 1 -

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