【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人臼杆敦の上告趣意のうち憲法一四条違反をいう点について。 原判決が、「被告人はいわゆるてき屋あるいは露店商人の団体
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人臼杆敦の上告趣意のうち憲法一四条違反をいう点について。 原判決が、「被告人はいわゆるてき屋あるいは露店商人の団体であるA会の総代の地位にあり、かねてから露店商人の仲間などとカブ賭博をするうち本引賭博を覚え」と判示しているのは、被告人が、賭博を覚えるにいたつた経過を示したものにすぎず、被告人に対し、社会的身分又は門地により差別的取扱いをしたものではないから、所論違憲の主張は前提を欠き、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 同弁護人の上告趣意のうち憲法三七条違反をいう点について。 実質は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四七年二月一六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官村上朝一裁判官色川幸太郎裁判官岡原昌男裁判官小川信雄- 1 -
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