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右の者に対する欺詐被告事件(昭和四一年(あ)第二二五三号)について、当裁判所は昭和四二年三月六日上告棄却の決定をしたところ、申立人から裁判の執行に関する異議の申立があつたが、刑訴法五〇二条の申立は、執行すべき刑の言渡をした裁判所に対しなすべきものであつて、被告人の上告を棄却した最高裁判所は同条にいわゆる「言渡をした裁判所」には当らないから、本件申立は不適法として棄却すべきものである。よつて、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。主文 本件申立を棄却する。昭和四二年四月七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官城戸芳彦裁判官石田和外裁判官色川幸太郎- 1 -
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