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昭和27(れ)96 食糧管理法違反、詐欺未遂

裁判所

昭和27年11月27日 最高裁判所第一小法廷 判決 その他

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718 文字

主文 原判決のうち被告人に関する部分を破棄する。本件公訴にかかる犯罪事実中食糧管理法違反の点につき被告人を免訴する。被告人を懲役六月に処する。但し、本裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。原審における訴訟費用は被告人と原審相被告人A、同Bとの連帯負担とする。理由 被告人の上告趣意は事実誤認又は単なる法令違反の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。しかし、職権を以つて調査するに、本件公訴にかかる犯罪事実中食糧管理法違反の罪(原判決の確定した第二の事実)については、昭和二七年政令第一一七号大赦令により大赦があつたので、刑訴施行法二条、三条の二、刑訴四一一条五号、旧刑訴四四八条、四五五条、三六三条三号により原判決のうち被告人に関する部分を破棄した上、右大赦にかかる罪については免訴の言渡をなし、その余の被告事件について更に次のとおり判決する。第一審判決の確定した犯罪事実中、大赦にかからない同判示第一の事実に法令を適用すると、右の所為は刑法二五〇条、二四六条一項、六〇条に該当するから、その所定刑期範囲内において被告人を懲役六月に処し、刑法二五条に則り本裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予するを相当とする。なお、原審における訴訟費用については、刑訴施行法二条、旧刑訴二三七条、二三八条により全部被告人と原審相被告人A、同Bとの連帯負担とする。よつて、裁判官全員一致の意見により、主文のとおり判決する。- 1 -検察官草鹿浅之介関与昭和二七年一一月二七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅 和二七年一一月二七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 2 -

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