昭和23(オ)134 鉱業權移轉登記手續請求

裁判年月日・裁判所
昭和24年9月6日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄差戻 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破毀し本件を大阪高等裁判所に差戻す。          理    由  上告理由第一点について。  原審が証拠により上告人主張の贈与契約の存在しなかつた事実を認定した上

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判決文本文742 文字)

主    文      原判決を破毀し本件を大阪高等裁判所に差戻す。          理    由  上告理由第一点について。  原審が証拠により上告人主張の贈与契約の存在しなかつた事実を認定した上、右 の認定に牴觸する上告人申請の第一審並に原審証人の証言はいずれも上告人からの 傳聞証言であつて採用に値しないとして、それらの証拠を排斥したことは原判決に よつて明なところである。しかしながらこれを記録について見るに、上告人の申請 に係る、第一審証人D及びEに対する各訊問調書によれば同証人等はいずれも右贈 与契約の存在した事実を被上告人名方からも聞知したと供述し、また第一審証人F に対する訊問調書によれば同証人は右贈与契約成立の際、その場で私書証書作成に 関与したと供述しているのであつて、それらの証言がいづれも右贈与契約存在の事 実を單に上告人のみから聞知したといつているのでないことは極めて明白である。 そうだとすると、原判決は右の各証言を單に上告人からの傳聞に係ると誤解して排 斥したものであつて、採証の法則に違背した違法があるというの外なく、論旨は理 由がある。  よつて他の上告理由に対する説明を省略し、民事訴訟法第四〇七号より主文の如 く判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    長 谷 川   太 一 郎             裁判官    井   上       登             裁判官    島           保             裁判官    河   村   又   介             裁判官    穂   積   重   遠 - 1 -  穂   積   重   遠 - 1 -

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