【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人六名の弁護人内藤隆、同清井礼司の上告趣意は、違憲をいうが、その実費 は、すべて単なる法令違反、事実誤認、量刑不当
主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人六名の弁護人内藤隆、同清井礼司の上告趣意は、違憲をいうが、その実費 は、すべて単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条 の上告理由に当たらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和六〇年一二月一七日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 大 橋 進 裁判官 木 下 忠 良 裁判官 牧 圭 次 裁判官 島 谷 六 郎 裁判官 藤 島 昭 - 1 -
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