昭和58(あ)1118 兇器準備集合、火炎びんの使用等の処罰に関する法律違反、公務執行妨害、傷害

裁判年月日・裁判所
昭和60年12月17日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人六名の弁護人内藤隆、同清井礼司の上告趣意は、違憲をいうが、その実費 は、すべて単なる法令違反、事実誤認、量刑不当

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判決文本文378 文字)

主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人六名の弁護人内藤隆、同清井礼司の上告趣意は、違憲をいうが、その実費 は、すべて単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条 の上告理由に当たらない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和六〇年一二月一七日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    大   橋       進             裁判官    木   下   忠   良             裁判官    牧       圭   次             裁判官    島   谷   六   郎             裁判官    藤   島       昭 - 1 -

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