昭和58(あ)1118 兇器準備集合、火炎びんの使用等の処罰に関する法律違反、公務執行妨害、傷害

裁判年月日・裁判所
昭和60年12月17日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人六名の弁護人内藤隆、同清井礼司の上告趣意は、違憲をいうが、その実費 は、すべて単なる法令違反、事実誤認、量刑不当

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判決文本文215 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人六名の弁護人内藤隆、同清井礼司の上告趣意は、違憲をいうが、その実費は、すべて単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和六〇年一二月一七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官大橋進裁判官木下忠良裁判官牧圭次裁判官島谷六郎裁判官藤島昭- 1 -

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