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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人柳生常治郎の上告趣意について。所論第一点は、第一審判決は採証の法則に反し事実誤認又は審理不尽の違法があるというのであり、同第二点は量刑不当の主張に帰するから、明らかに刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により主文のとおり決定する。この決定は、裁判官全員一致の意見である。昭和二六年七月五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官眞野毅裁判官澤田竹治郎裁判官齋藤悠輔- 1 -
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