【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 記録を調査すると、本件上告は、昭和二八年三月二四日東京高等裁判所の言渡し た控訴棄却の判決に対し、被告人の原審弁護人染木
主文本件上告を棄却する。 理由記録を調査すると、本件上告は、昭和二八年三月二四日東京高等裁判所の言渡した控訴棄却の判決に対し、被告人の原審弁護人染木勇蔵から申し立てられたものであるが、右弁護人差し出しにかかる上告申立書に押捺されている東京高等裁判所の受附日附印によると、上告の申立期間経過後の昭和二八年四月八日に同裁判所は右上告申立書を受理したものであることが認められる。従つて本件上告申立は、上告権の消滅後になされたものであることが明らかであるから、刑訴四一四条三八五条一項に則り、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年一〇月二九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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