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昭和60(あ)435 道路交通法違反

裁判所

昭和60年6月11日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所

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349 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 被告人本人の上告趣意は、原審が弁護人の立会なく公判を開いたとして憲法一四条、三七条違反をいうが、原審第一回公判調書によると、本件の審理が行われた昭和六〇年一月三一日の同公判には弁護人名和田茂生が出頭弁論していることが認められるから、所論は前提を欠き、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない(なお、判決宣告のみのために開く公判廷に弁護人の立会を要するものではないことについて最高裁昭和二八年(あ)第四四九二号同三〇年一月一一日第三小法廷判決・刑集九巻一号八頁参照)。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和六〇年六月一一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官安岡滿彦裁判官伊藤正己裁判官木戸口久治裁判官長島敦- 1 -

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