【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人加藤勝之助の上告趣意第一点について 原判決の判示するところによると、原審は、判示第一の(二)の燐酸コデイン末 の
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人加藤勝之助の上告趣意第一点について原判決の判示するところによると、原審は、判示第一の(二)の燐酸コデイン末の所持は、同判示第一の(一)の塩酸モルヒネ注射液の所持を失つた後に、別個に開始されたものと認め、これと同趣旨の下に、右二個の所持を併合罪として処断した第一審判決を是認しているのであつて、この点に関する原判示は正当である。然るに所論は、右認定と異つた事実を前提として判例違反を主張するものであり、所論引用の当裁判所の判例は本件に適切でないから、所論は結局採用するを得ない。 同第二点について憲法三七条一項にいう「公平な裁判所の裁判」というのは、構成その他において偏頗の惧なき裁判所の裁判の意であつて、所論の如き場合を指摘するものではないから、所論は採用できない(最高裁判所判例集二巻五号四四七頁参照)。 被告人本人の上告趣意について所論は、結局寛大な裁判を求める趣旨のものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二八年一〇月二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂- 1 -裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 2 - 藤田八郎裁判官 谷村唯一郎
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