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昭和28(オ)1039 村会議員選挙の当選の効力に関する訴願裁決取消請求

裁判所

昭和29年2月12日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部

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1,247 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人弁護士大橋茹の上告理由は別紙記載のとおりである。論旨は、原判決が「D吉右ヱ門」「E吉右ヱ門」と記載された投票を訴外候補者D林に對する有効投票としたのは違法であるというのである。D吉右ヱ門が候補者D林の父で現存していることは原判決の確定するところであるが、さらに原判決の認定するところによれば吉右ヱ門の名はD家の当主の名として代々襲名されて来たものであり、父吉右ヱ門は老令病弱のため永年社会的活動を行わず、林はD吉右ヱ門の名でa区長及びa農家組合長の職務を行つており、戸籍上の名稱にかかわらず、D吉右ヱ門の名は、実際上D家の当主である候補者D林を指稱するものとして取り扱われて来、a部落区長の選舉では「吉右ヱ門」と記載した投票も林に對する投票として取り扱つていたというのである。その他原判決の認定する各般の事実に基けば、原判決が、吉右ヱ門を林の通稱と認定したのは妥当であつて、従つて「D吉右ヱ門」と記載した投票を候補者D林に對する有効投票としたのは違法ではない。しからば「E吉右ヱ門」と記載した投票を「D吉右ヱ門」の誤記と認めた上、これを有効投票とすべきことも原判決の判示するとおりである。上告人の主張する諸般の事実は、投票の効力に関する右認定の妨げとなるものではない。論旨は、原判決は、当裁判所昭和二五年七月六日の判決(民事判例集四巻七号二六七頁)に反すると主張するけれども、右の判決は、候補者の通稱と認めるべき特段の事情のない場合の判示であつて、本件の適切な先例ということはできない。論旨はまた、上告人は憲法三二条による裁判を受ける權利を奪われたと主張するけれども、原審の事実認定を非難するものであつて憲法違反に名を藉りる 合の判示であつて、本件の適切な先例ということはできない。論旨はまた、上告人は憲法三二条による裁判を受ける權利を奪われたと主張するけれども、原審の事実認定を非難するものであつて憲法違反に名を藉りるに過ぎな- 1 -い。 つて、本件の適切な先例ということはできない。論旨はまた、上告人は憲法三二条による裁判を受ける權利を奪われたと主張するけれども、原審の事実認定を非難するものであつて憲法違反に名を藉りる 合の判示であつて、本件の適切な先例ということはできない。論旨はまた、上告人は憲法三二条による裁判を受ける權利を奪われたと主張するけれども、原審の事実認定を非難するものであつて憲法違反に名を藉りるに過ぎな- 1 -い。以上説明のほか、論旨は、「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)にいわゆる「法令の解釋に関する重要な主張を含む」ものと認められない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 2 -

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