昭和59(行コ)4 たばこ小売人の不指定処分取消請求控訴事件

裁判年月日・裁判所
昭和59年8月10日 仙台高等裁判所 その他
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【DRY-RUN】○ 主文 本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 ○ 事実 控訴人は、「原判決を取り消す。被控訴人が昭和五七年一月二一日付で控訴人に対 してなしたたばこ小売人不指定処分を取り消す。訴訟費

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判決文本文375 文字)

○ 主文 本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 ○ 事実 控訴人は、「原判決を取り消す。被控訴人が昭和五七年一月二一日付で控訴人に対 してなしたたばこ小売人不指定処分を取り消す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴 人の負担とする。」との判決を求ゐ、被控訴人は、主文同旨の判決を求めた。 当事者双方の主張は、原判決事実摘示のとおりであるから、ここにこれを引用す る。 証拠関係(省略) ○ 理由 控訴人の本訴請求は理由がないから、これを棄却すべきである。その理由は原判決 理由と同じであるから、ここにこれを引用する。 よつて、控訴人の本訴請求を棄却した原判決は相当であり、本件控訴は理由がない からこれを棄却することとし、控訴費用の負担につき民訴法九五条、八九条を適用 にて、主文のとおり判決する。 (裁判官 輪湖公寛 小林啓二 木原幹郎)

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