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昭和36(オ)884 詐害行為取消請求

裁判所

昭和39年1月23日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 岡山支部

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467 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人松岡一章、同黒田充洽の上告理由第一点について。原判決が、商法一四一条の規定は詐害行為の取消に関する一般規定たる民法四二四条の特則として規定されたものであり、したがつて商法の右規定の適用または準用(同法一四七条、有限会社法七五条一項)ある会社についての詐害設立取消には、民法の右規定を適用する余地はないと解したことは、正当である。所論は、右と異る見解に立つて、債権者の保護の不十分を主張する一つの立法論にすぎないものであつて、採用できない。同第二点について。所論は、憲法二九条違反を主張するものであるが、実質は原判決に前記商法、民法の規定の解釈を誤つた違法あることを主張するものであるところ、原判決に右違法のないことは前掲論旨について説示したとおりである。それ故、所論も採用できない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤朔郎裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫裁判官長部謹吾- 1 -

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