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昭和43(あ)1889 猥せつ図画公然陳列幇助

裁判所

昭和44年7月17日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所

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401 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人鬼追明夫の上告趣意は、憲法三一条違反をいうが、その実質は原判決の維持する第一審判決の法令適用の誤りをいうものであり、単なる法令違反の主張に帰し、適法な上告理由にあたらない(なお、被告人が、Aまたはその得意先の者において不特定の多数人に観覧せしめるであろうことを知りながら、本件の猥せつ映画フイルムを右Aに貸与し、Aからその得意先であるBに右フイルムが貸与され、Bにおいてこれを映写し十数名の者に観覧させて公然陳列するに至つたという本件事案につき、被告人は正犯たるBの犯行を間接に幇助したものとして、従犯の成立を認めた原判決の判断は相当である。)。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四四年七月一七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎- 1 -

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