昭和45(オ)210 家屋明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和45年5月19日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和44(ネ)721
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人辻中栄太郎の上告理由について。  本件において原審が民法六二一条を適

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判決文本文410 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人辻中栄太郎の上告理由について。  本件において原審が民法六二一条を適用し、借家法一条ノ二の適用について考慮 しなかつたのは相当であり、原判決になんら所論の違法はない。論旨は、独自の見 解であつて、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    関   根   小   郷             裁判官    田   中   二   郎             裁判官    下   村   三   郎             裁判官    松   本   正   雄             裁判官    飯   村   義   美 - 1 -

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