【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人辻中栄太郎の上告理由について。 本件において原審が民法六二一条を適
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人辻中栄太郎の上告理由について。 本件において原審が民法六二一条を適用し、借家法一条ノ二の適用について考慮 しなかつたのは相当であり、原判決になんら所論の違法はない。論旨は、独自の見 解であつて、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 関 根 小 郷 裁判官 田 中 二 郎 裁判官 下 村 三 郎 裁判官 松 本 正 雄 裁判官 飯 村 義 美 - 1 -
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