昭和48(オ)215 約束手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和48年7月20日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 昭和45(ネ)161
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判決文本文1,178 文字)

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人森竹彦の上告理由第一点について。所論の点に関する原審の事実の認定は、原判決挙示の証拠に照らし、首肯することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は採用することができない。同第二点について。原審の適法に確定した事実および本件記録によると、上告人が先に訴外Dに対する本件手形金債権に基づき同人方で有体動産の仮差押をしたところ、被上告人は、これに対し第三者異議の訴を提起し、同人においてすでにDから営業を譲り受け仮差押物件の所有権を取得しているから仮差押は違法である旨極力主張し、かつ右主張にそう証拠を提出したので、上告人は、右営業譲受けのあつたことを前提としてDの営業により生じた本件手形金債権を被上告人に請求するため本訴に及んだところ、本訴においては被上告人は一転して右営業譲受けを否認し、そのような事実はない旨主張したことが明らかである。思うに、先にある事実に基づき訴を提起し、その事実の存在を極力主張立証した者が、その後相手方から右事実の存在を前提とする別訴を提起されるや、一転して右事実の存在を否認するがごときことは、訴訟上の信義則に著しく反することはいうまでもない。しかし、原審の適法に確定したところによると、被上告人が先に第三者異議訴訟において主張していた営業譲受けの事実はなく、その主張が虚偽であつたのであり、かえつて本訴における右の否認が真実に合致した主張であり、しかも右第三者異議訴訟はすでに休止満了によつて訴の取下とみなされているというのであつて、かかる事実関係のもとにおいては、被上告人の前記否認は、信義則に反- 1 -せず有効であると解するを相当とする。してみると、これと結論を同じくする原審の判 の取下とみなされているというのであつて、かかる事実関係のもとにおいては、被上告人の前記否認は、信義則に反- 1 -せず有効であると解するを相当とする。 であり、しかも右第三者異議訴訟はすでに休止満了によつて訴の取下とみなされているというのであつて、かかる事実関係のもとにおいては、被上告人の前記否認は、信義則に反- 1 -せず有効であると解するを相当とする。してみると、これと結論を同じくする原審の判 の取下とみなされているというのであつて、かかる事実関係のもとにおいては、被上告人の前記否認は、信義則に反- 1 -せず有効であると解するを相当とする。してみると、これと結論を同じくする原審の判断は、措辞適切を欠くが、結局正当として肯認することができる。論旨は採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官大塚喜一郎裁判官岡原昌男裁判官小川信雄裁判官吉田豊- 2 -

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