平成19年9月14日宣告平成18年(わ)第2899号,平成19年(わ)第36号受託収賄,収賄,贈賄被告事件主文被告人3名をそれぞれ懲役2年に処する。 被告人A及び被告人Bに対し,この裁判が確定した日から4年間それぞれその刑の執行を猶予する。 被告人Cから金1200万円を追徴する。 訴訟費用は被告人3名の連帯負担とする。 理由 (罪となるべき事実)被告人Cは,千葉県D市長として,D市が発注する各種業務委託契約に関し,その発注方法の選択,発注先業者の選定及び契約の締結等の事務を統括掌理する職務に従事していたもの,被告人Aは,清掃工場の運転管理等を業とする株式会社Eの,,,代表取締役であったもの被告人Bは株式会社Eの取締役であったものであるが第1被告人Cは, 平成17年1月ころから同年3月ころまでの間,数回にわたり,千葉県D市a番地C後援会事務所等において,上記Bから,D市発注に係るF清掃工場の運転管理業務委託契約に関し,平成17年度の同契約の発注方法を株式会社Eとの随意契約とするとともに,発注金額を同社が希望する金額にするなどの同社に有利かつ便宜な取り計らいをしてもらいたい旨の請託を受け,平成17年3月26日ころ,上記事務所において,上記A及び上記Bから,上記請託に関する謝礼の趣旨で供与されるものであることを知りながら,現金1000万円の交付を受け,もって,その職務に関し,請託を受けて,賄賂を収受した。 平成18年3月29日ころ,上記事務所において,上記A及び上記Bから,D市発注に係るF清掃工場の運転管理業務委託契約に関し,平成18年度の同 契約の発注金額を上記A及び上記Bが希望する金額にするなどの株式会社Eに有利かつ便宜な取り計らいをしたことに対する謝礼の趣旨で交付されるものであることを知りながら,現金20 し,平成18年度の同 契約の発注金額を上記A及び上記Bが希望する金額にするなどの株式会社Eに有利かつ便宜な取り計らいをしたことに対する謝礼の趣旨で交付されるものであることを知りながら,現金200万円の交付を受け,もって,その職務に関し,賄賂を収受した。 第2被告人A及び同Bは,,,,, 共謀の上平成17年3月26日ころ上記事務所において上記Cに対し上記第1の1記載の請託に関する謝礼の趣旨で,現金1000万円を交付し,もって,上記Cの職務に関し,賄賂を供与した。 ,,,, 共謀の上平成18年3月29日ころ上記事務所において上記Cに対し上記第1の2記載の取り計らいをしたことに対する謝礼の趣旨で,現金200万円を交付し,もって,上記Cの職務に関し,賄賂を供与した。 (法令の適用)被告人Cにつき罰条判示第1の1の所為刑法197条1項後段判示第1の2の所為刑法197条1項前段併合罪の処理刑法45条前段,47条本文,10条により重い判示第1の1の罪の刑に法定の加重をする追徴刑法197条の5後段被告人A及び同Bにつき罰条判示第2の1及び第2の2の各所為いずれも刑法60条,198条刑種の選択判示第2の1及び第2の2の各所為いずれも懲役刑を選択する 併合罪の処理刑法45条前段,47条本文,10条により犯情の重い判示第2の1の罪の刑に法定の加重をする執行猶予刑法25条1項被告人3名につき訴訟費用の処理刑事訴訟法181条1項本文,182条(量刑の理由) 犯行に至る経緯等(1)株式会社Eは,D市から,平成2年ころから継続的にF清掃工場の運転管理業務を随意契約により受注し,また,株式会社Eやその副社長である被告人Bは,被告人Cが平成15年4月にD市長に当選して 等(1)株式会社Eは,D市から,平成2年ころから継続的にF清掃工場の運転管理業務を随意契約により受注し,また,株式会社Eやその副社長である被告人Bは,被告人Cが平成15年4月にD市長に当選して以降,被告人Cの支援団体である「K同友会」の会員になり,事務員を派遣したり,被告人Cの主催するパーティーのパーティー券を購入するなどして,資金的な支援をしていた。 (2)D市環境部(以下「環境部」という)の職員らは,平成16年5月,D市議会議員からF清掃工場の管理委託費が近隣の市町村と比較して高額であるとの指摘を受けた。そこで,その旨被告人Cに報告するとともに,F清掃工場の管理委託費について調査・検討したところ,それまでの委託費が高額であるとの結論に至ったため,これを契機に,環境部全体の業務委託契約について契約方法や発注金額を見直すプロジェクトを立ち上げることとし,その旨被告人Cに報告しその了承を得た。 (3)これにより環境部が業務委託契約の見直し作業を進めたところ,F清掃工場の運転管理業務委託契約については,下水道施設を管理する契約の委託料を積算する基準である下水道施設維持管理積算要領を使用することができ,これによれば現行委託料の約2億6000万円より約1億円低い約1億6000万円が妥当であるとの結論が出た。そこで,環境部は,その積算額で設計書を作成し,発注方法も随意契約から競争入札に変更すべきであると判断して,その旨被告人Cの意向を伺ったところ,平成17年1月7日に,被告人Cもこれを 了承して決裁した。 (4)一方,被告人Cは,これに先立ち,被告人Bや株式会社Eからパーティー券の購入等の資金的援助を受けていたことから,平成16年12月ころ,被告人Bに対し,環境部がF清掃工場の運転管理業務について発注方法を競争入札の方向で検討してい ,被告人Bや株式会社Eからパーティー券の購入等の資金的援助を受けていたことから,平成16年12月ころ,被告人Bに対し,環境部がF清掃工場の運転管理業務について発注方法を競争入札の方向で検討していることを伝えた。 (5)その後,平成17年1月初めころ,被告人Bは,F清掃工場運転管理業務委託契約の担当職員から,平成17年度は競争入札になるので,契約金額も大幅に減額されるなどと言われた。被告人Bは,株式会社Eの売上げの約20パーセントを占めるF清掃工場の運転管理業務を受注できないと会社経営に大きな打撃となることから,これまでの経緯を説明するなどして担当職員と交渉するとともに,環境部のOBに口利きしてもらうなどして,その方針を変更してもらおうとしたが,受け入れられなかった。そこで,株式会社Eの社長であった被告人A及び同Bは,その当時D市長であった被告人Cに依頼すれば,被告人Cが担当職員に指示するなどして,同社に有利な取り計らいをしてくれるものと考え,判示第1の1及び判示第2の1のとおり,F清掃工場運転管理業務について,D市がこれまで通り株式会社Eとの随意契約を継続し,発注金額も同社が希望する金額にするよう請託した。これを受けた被告人Cは,前記の決,,,,裁を翻し担当職員らの反対を強引に抑え同人らに対し発注方法についてこれまで通り株式会社Eとの随意契約を継続するように指示した上,発注金額についても,前記の積算価額を基準に交渉を進めていた担当職員らに対し,株式会社Eの希望を容れるよう強く指示した。その結果,株式会社Eは,F清掃工場の運転管理業務について,随意契約によりほぼ希望通りの金額である2億3398万2000円の金額で受注し,被告人Cは,その謝礼として被告人Bらから現金1000万円を受け取った。 (6)その後,環境部は,平 管理業務について,随意契約によりほぼ希望通りの金額である2億3398万2000円の金額で受注し,被告人Cは,その謝礼として被告人Bらから現金1000万円を受け取った。 (6)その後,環境部は,平成17年5月に社団法人Lが廃棄物処理施設維持管理業務に関する統一的な積算基準を発表したことから,これに基づきF清掃工 場運転管理業務について積算したところ,委託金額については概ね2億円が妥当な金額であるとの結論に達した。そこで,その旨被告人Cに報告するとともに,平成18年度におけるF清掃工場運転管理業務委託契約の契約金額は,2億円台を目標に株式会社Eとの交渉を開始した。一方,被告人Bは,2億2000万円から2億3000万円の範囲の契約金額を念頭に担当職員と交渉した,,。 ,が交渉が難航し契約金額が希望通りの金額でまとまらなかったそのため被告人A及び同Bは,判示第1の2及び判示第2の2のとおり,被告人Cに対,,,し前年度と同様株式会社Eの希望する金額で契約が締結できるよう依頼しこれを受けて被告人Cは,担当職員らに前年度より1000万円程度減額した金額で合意するよう強く指示した。その結果,株式会社Eはほぼ希望通りの金額である2億2155万8400円の金額で受注し,被告人Cは,その謝礼として被告人Bらから現金200万円を受け取った。 被告人Cの情状について(1)被告人Cは,D市長として市民から市政を委ねられた身でありながら,その職責を何ら省みることなく,市長としての権限を利用し,一私企業の利益を,,,,図るため二度にわたり被告人Bらの依頼に応じ本件業務委託契約に関し担当職員らに強く指示してほぼその希望に沿った契約を締結させるとともに,その報酬として多額の賄賂を収受したもので,本件各犯行は市民の市政に対する信頼を 被告人Bらの依頼に応じ本件業務委託契約に関し担当職員らに強く指示してほぼその希望に沿った契約を締結させるとともに,その報酬として多額の賄賂を収受したもので,本件各犯行は市民の市政に対する信頼を著しく失墜させ,本来公正であるべき市政の適正な運営を著しく歪めた悪質な行為である。収受した賄賂も,合計で1200万円と多額である。また,被告人Cは,公務の廉潔性を害し,市民の市政に対する信頼を失墜させただけでなく,本件業務委託契約を適正なものとし,経費を削減しようとしていた職員らの努力を無視し,むしろこれらを無に帰せしめたのであって,職員の士気に与えた悪影響も無視し得ないばかりか,株式会社Eの希望に沿った契約を締結することにより,市財政に少なからざる損出を与えたことも容易に推認でき,生じた結果も重大である。 現今,公務員が特定企業と癒着して公務の公正を歪め,国民の政治不信を招いた例が多いことから,公務員に対してはこれまで以上に高い倫理意識が求められている上,厳しい財政状況の折,これまで以上に無駄を廃した公費の適正な運用が求められているのであって,このような状況において,被告人Cが,あえて一私企業の利益を図るため本件各行為を行ったことについては強い非難が加えられてしかるべきであり,その社会的影響も無視できない。 被告人Cが本件各行為を行ったのは,それまでパーティー券の購入等で何かと支援を受けていた被告人Bらの依頼に応じれば,その後も被告人Bらから資金的援助等を受けられるのではないかなどと期待してのことであり,また,当時返済期限の迫っていた和解金の返済資金を捻出するなど専ら個人的な使途に供する資金を作るためである。被告人Cは,このように,市長としての責任を顧みず,専ら自己の利益を図って本件各行為を行ったもので,その自己中心的で利欲的な動機に酌 資金を捻出するなど専ら個人的な使途に供する資金を作るためである。被告人Cは,このように,市長としての責任を顧みず,専ら自己の利益を図って本件各行為を行ったもので,その自己中心的で利欲的な動機に酌量の余地はない。 しかも,被告人Cは,当公判廷において,判示第1の1の事実につき,発注方法を従前通りの随意契約としたのは,被告人Bの働きかけが原因ではなく,F清掃工場の現状等を考慮した市長としての政治的判断の結果であると供述するとともに,本件各賄賂も政治献金と認識していたと受け取れるような供述を。 ,,,しているしかし前記のように被告人Cはいったん入札への変更案を了承決裁しておきながら,被告人Bからの請託を受けた後に随意契約の継続を主張し始めたのであり,また,捜査段階においては,被告人Bから請託を受けたので担当職員に随意契約を継続するよう指示した旨供述していたのであるから,被告人Bの請託が原因となっていることは明らかである上,政治献金と認識していたなどという主張は,被告人質問において突然出てきたもので,いずれも信用できるものではない。このような供述に接すると,被告人Cが自己の責任の重大さをどれだけ自覚し,本件を反省しているのか疑問なしとしない。 また,被告人Cは,本件各犯行において,自ら賄賂を要求してはいない。し かし,被告人Cが,判示第1の1の犯行の際,環境部内部で入札に移行する動きが出ていることを自発的に被告人Bに知らせていたことなどからすると,被告人Cは,もともと株式会社Eと癒着した関係にあったと言わざるを得ないのであり,本件各犯行は,このような両者の癒着関係が温床となっていたのであるから,被告人Cにも本件各犯行に至った原因の一端がある。 以上によれば,被告人の刑事責任は相当に重いというほかない。 (2)そうすると,本件各犯行に このような両者の癒着関係が温床となっていたのであるから,被告人Cにも本件各犯行に至った原因の一端がある。 以上によれば,被告人の刑事責任は相当に重いというほかない。 (2)そうすると,本件各犯行においては,贈賄側である被告人A及び同Bが受注を失わないようにするという目的を達成するため賄賂の提供をもちかけたもので,被告人Cから積極的に賄賂を要求したのではないこと,被告人Cが,本件によって逮捕された直後に自ら市長職を辞し,その後D市に対して300万円を支払って,市政に対する不信感を市民に与えたことについて謝罪の意思を表明していること,罰金前科1犯以外には前科がないこと,D市長として約3年7か月間務めた間,近隣の町村との合併や新しい清掃工場の建設事業等,D市に貢献する職責を相応に果たしてきたことなど,被告人Cのためにしん酌することのできる事情を十分考慮しても,主文の実刑は免れない。 被告人A及び同Bの情状について(1)被告人A及び同Bは,F清掃工場の受注業務が株式会社E全体の売上げの相当部分を占め,これを失うと同社の営業に大きな打撃となることから,本件契約を継続するとともに,これによる利益を確保するため,被告人Cに二度にわたり賄賂を供与し,希望通りの金額で受注契約をしていたもので,本件各犯行は本来公正であるべき市政の運営を贈賄によって歪め,D市民の市政に対する信頼を著しく損なった悪質な行為である。贈賄の額も,合計で1200万円に上るなど多額であり,金の力によって市政を私物化したと批判されてもやむ。 ,,,を得ないしかも被告人A及び同Bは自分たちの意のままに市政を動かしその経営する企業の利益を追求するために本件各行為を行ったもので,その利欲的・自己中心的な動機に酌量の余地はない。 ところで,被告人A及び同Bは,本件清掃工場 は自分たちの意のままに市政を動かしその経営する企業の利益を追求するために本件各行為を行ったもので,その利欲的・自己中心的な動機に酌量の余地はない。 ところで,被告人A及び同Bは,本件清掃工場の管理業務は,株式会社Eが当初D市側から頼まれる形で受注するようになり,その後も長年継続して受注してきたところ,平成16年になって突然,担当職員らから入札に変更する旨告げられた上,察知した予定価格の金額もそれまで受注してきた金額より著しく低廉であったばかりでなく,その積算根拠も合理性を欠く不当なものであったことが背景にあると主張するようである。しかし,環境部は他の自治体でも使用されていた下水道施設維持管理積算要領を基に積算していたものであり,また,何が適正な価格かは公正な自由競争の結果決まるものであることを考慮すると,環境部の予定していた価額が不当であるなどとは軽々に言えず,この。 ,ような事情をもって本件各行為を正当化できないことは言うまでもないまた被告人A及び同Bは社員の雇用を守るためにやむを得なかったなどとも主張するようであるが,被告人A及び同Bらが高額の役員報酬を取得していることなどを考慮すると,その主張には疑問が残る。 以上によれば,被告人A及び同Bの刑事責任も重いというほかない。 (2)しかしながら他方,被告人A及び同Bは,本件各犯行について素直に事実関係を認め,それなりの反省の態度を示していること,被告人Aにはこれまで前科がなく,被告人Bにも罰金前科2犯以外には前科がないこと,被告人両名の妻がそれぞれ監督を約束していることなど,被告人両名のためにしん酌することのできる事情もある。 ,,,そこでこれらの事情を総合考慮するときは被告人A及び同Bについてはそれぞれ主文のとおり刑の執行を猶予するのが相当である。 (求刑被告人C 両名のためにしん酌することのできる事情もある。 ,,,そこでこれらの事情を総合考慮するときは被告人A及び同Bについてはそれぞれ主文のとおり刑の執行を猶予するのが相当である。 (求刑被告人Cにつき懲役3年6月,金1200万円の追徴,被告人A及び同Bにつきそれぞれ懲役2年6月)平成19年9月14日千葉地方裁判所刑事第3部 栃木力裁判長裁判官古閑美津惠裁判官佐藤由紀裁判官
▼ クリックして全文を表示