【DRY-RUN】右の者に対する昭和四四年(あ)第一九七六号麻薬取締法違反被告事件について、 昭和四四年一二月二四日当裁判所がした上告棄却の決定に対し、最高検察庁検事横 井大三から異議の申立があり、右申立は理由があるの
右の者に対する昭和四四年(あ)第一九七六号麻薬取締法違反被告事件について、 昭和四四年一二月二四日当裁判所がした上告棄却の決定に対し、最高検察庁検事横 井大三から異議の申立があり、右申立は理由があるので、刑訴法四一四条、三八六 条二項、三八五条二項、四二八条二項、四二六条二項により、裁判官全員一致の意 見で、次のとおり決定する。 主 文 被告人に対する前示被告事件について昭和四四年一二月二四日当裁判所 がした決定の主文中「当審における未決勾留日数中一五日を本刑に算入する。」と ある部分および理由末段掲記の法条中「刑法二一条」を各削除する。 昭和四五年一月二九日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 大 隅 健 一 郎 裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 松 田 二 郎 裁判官 岩 田 誠 - 1 -
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