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昭和36(オ)791 戒告処分取消請求

裁判所

昭和38年6月4日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄自判 東京高等裁判所

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1,683 文字

主文 原判決を破棄し、第一審判決を取り消す。被上告人の訴を却下する。訴訟の総費用は被上告人の負担とする。理由 上告代理人青木義人、同岡本元夫、同藤瀬乙比古、同松本隆夫、同野村二郎の上告理由第一点について。本件戒告は、保険医の監督機関たる上告人知事が「社会保険医療担当者監査要綱」(昭和二八年六月一〇日保発四六号厚生省保険局長の都道府県知事あて通達参照)に基づき保険医たる被上告人に対してした行政上の措置であることは、原判決によつて明らかである。ところで、保険医に適用さるべき健康保険法(昭和三二年法律四二号による改正前のもの)には、かかる行政措置につき出訴を認める旨の特段の規定はなく、その法的効果を推認し得るに足る規定も存しない。また、前示監査要綱によれば、監査後の措置として、事案の軽重により、指定取消、戒告および注意指導の三種類が予定されており、指定取消は、「故意に不正又は不当な診療、報酬請求を行つたもの」のほか、戒告の事由たる「重大なる過失により不正又は不当な診療、報酬請求」を「しばしば行つたもの」に対して行われることとなつているので、戒告事由がたび重なることによつて一層不利益な指定取消(それが行政処分であることは疑問の余地がない。)を受ける虞れのあることは首肯し得るとしても、戒告を受けたこと自体が指定取消の事由とはなつていない。いいかえれば、戒告を受けた者は将来指定を取り消される虞れはあるとしても、それは、戒告の事由がたび重なることによるものであつて、戒告という行政上の措置を受けたこととは直接の関係はない。従つて、本件戒告は、所詮、被上告人に対し何等かの義務を課するとか権利行使を妨げる等法的効果を生ずるものではないといわなければならない。- 1 -もつとも、本件 を受けたこととは直接の関係はない。従つて、本件戒告は、所詮、被上告人に対し何等かの義務を課するとか権利行使を妨げる等法的効果を生ずるものではないといわなければならない。 るものであつて、戒告という行政上の措置を受けたこととは直接の関係はない。従つて、本件戒告は、所詮、被上告人に対し何等かの義務を課するとか権利行使を妨げる等法的効果を生ずるものではないといわなければならない。- 1 -もつとも、本件 を受けたこととは直接の関係はない。従つて、本件戒告は、所詮、被上告人に対し何等かの義務を課するとか権利行使を妨げる等法的効果を生ずるものではないといわなければならない。- 1 -もつとも、本件戒告は、前叙のごとく行政上の指導監督措置であつて、制裁を目的とするものでないとはいえ、それによつて被上告人の名誉、信用等を害することは、否定し得ないところである。しかし、行政事件訴訟特例法上の行政処分といい得るためには、当該処分がそれ自体において直接の法的効果を生ずるものでなければならないことは、当裁判所の判例とするところである(昭和三〇年二月二四日第一小法廷判決、民集九巻二号二一七頁、昭和三六年三月一五日大法廷判決、民集一五巻三号四六七頁参照)。それ故、本件戒告は、仮りに違法でありこれに対する損害賠償の請求が可能であるとしても、行政事件訴訟特例法によつてその取消を求めることは許されないもの、といわなければならない。されば、本件戒告をもつて取消訴訟の対象たる行政処分であるとした原審および第一審の判断は、裁判所法三条、行政事件訴訟特例法一条の解釈適用を誤つた違法なものであるというべく、論旨は理由がある。よつて、その余の上告理由について判断を加わえるまでもなく、民訴四〇八条、三九六条、三八六条により、原判決を破棄し、第一審判決を取り消し、本件戒告の取消を求める被上告人の訴は却下することとし、訴訟費用の負担につき同法九六条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見によるものである。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官横田正俊裁判官河村又介裁判官垂水克己 裁判長裁判官横田正俊裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官石坂修一裁判官五鬼上堅磐- 2 -

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