昭和44(あ)361 公職選挙法違反

裁判年月日・裁判所
昭和44年6月18日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人梅谷光信の上告趣意第一点のうち、判例違反をいう点は、引用の判例が事 案を異にし本件に適切でなく、その余は、単なる法

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判決文本文927 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人梅谷光信の上告趣意第一点のうち、判例違反をいう点は、引用の判例が事 案を異にし本件に適切でなく、その余は、単なる法令違反、事実誤認の主張であり、 同第二点のうち、判例違反をいう点は、原判決は、選挙運動のために使用する労務 者や事務員と選挙運動者とを、相対立するものとして二者択一的な解釈をしている ものとは認められないから、所論は前提を欠き、その余は、単なる法令違反、事実 誤認の主張であり、同第三点のうち、判例違反をいう点は、原判示に沿わない事実 関係を前提とするものであり、その余は、単なる法令違反、事実誤認の主張であり (なお、選挙運動のために使用する労務者として雇い、労務賃名義で公職選挙法一 九七条の二、第一項二号(い)(ろ)所定の基本日額および超過勤務手当相当額を 支払つて、その領収証を徴収し、かつ、そのことを選挙管理委員会に報告した場合 においても、その者に候補者のための投票依頼または投票勧誘等の選挙運動を依頼 し、その報酬として右労務費名義の金員を支払つたものであるときは、その支払は、 同法二二一条一項一号にいう選挙運動者に対する金銭の供与にあたるものと解する のが相当である。)、同第四点ないし第六点は、単なる法令違反、事実誤認の主張 であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べて も、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和四四年六月一八日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    城   戸   芳   彦 - 1 -             裁判官    色   川   幸 太 郎             裁     最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    城   戸   芳   彦 - 1 -             裁判官    色   川   幸 太 郎             裁判官    村   上   朝   一 - 2 -

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