【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人古川毅ほか三三名連名の上告趣意第一点のうち、憲法三八条二項違反をい う点は、記録によれば、所論供述調書につき任意性
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人古川毅ほか三三名連名の上告趣意第一点のうち、憲法三八条二項違反をい う点は、記録によれば、所論供述調書につき任意性があるとした原審の判断は相当 であるから、所論は前提を欠き、その余は、単なる法令違反の主張であり、同第二 点は、憲法三七条二項違反をいう点もあるが、実質はすべて単なる法令違反の主張 であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和五〇年一一月二一日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 藤 林 益 三 裁判官 下 田 武 三 裁判官 岸 盛 一 裁判官 岸 上 康 夫 裁判官 団 藤 重 光 - 1 -
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