昭和42(あ)2552 暴力行為等処罰に関する法律違反

裁判年月日・裁判所
昭和50年11月21日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人古川毅ほか三三名連名の上告趣意第一点のうち、憲法三八条二項違反をい う点は、記録によれば、所論供述調書につき任意性

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判決文本文469 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人古川毅ほか三三名連名の上告趣意第一点のうち、憲法三八条二項違反をい う点は、記録によれば、所論供述調書につき任意性があるとした原審の判断は相当 であるから、所論は前提を欠き、その余は、単なる法令違反の主張であり、同第二 点は、憲法三七条二項違反をいう点もあるが、実質はすべて単なる法令違反の主張 であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和五〇年一一月二一日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    藤   林   益   三             裁判官    下   田   武   三             裁判官    岸       盛   一             裁判官    岸   上   康   夫             裁判官    団   藤   重   光 - 1 -

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