【DRY-RUN】右の者に対する刑の執行猶予言渡取消請求事件について、昭和五六年八月三一日 東京高等裁判所がした刑の執行猶予言渡取消決定に対する即時抗告棄却決定に対し、 申立人の代理人弁護士山口紀洋から特別抗告の申立が
右の者に対する刑の執行猶予言渡取消請求事件について、昭和五六年八月三一日 東京高等裁判所がした刑の執行猶予言渡取消決定に対する即時抗告棄却決定に対し、 申立人の代理人弁護士山口紀洋から特別抗告の申立があつたので、当裁判所は、次 のとおり決定する。 主 文 東京地方裁判所が昭和五六年八月七日した申立人に対する刑の執行猶予 言渡取消決定は、本件特別抗告に対する裁判があるまで、その執行を停止する。 昭和五六年一〇月二日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 本 山 亨 裁判官 団 藤 重 光 裁判官 藤 崎 萬 里 裁判官 中 村 治 朗 裁判官 谷 口 正 孝 - 1 -
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