昭和26(あ)345 横領

裁判年月日・裁判所
昭和28年2月13日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  被告人の上告趣意は刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。  弁護人大

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判決文本文368 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 被告人の上告趣意は刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。 弁護人大堀誠一の上告趣意第一点は憲法違反を主張するけれども、その実質は刑訴四一一条に該当する事由を主張するに帰し、また、同第二点は判例違反を主張するけれども、原判決が所論の判例と相反する判断をしていないことは、原判文上極めて明かであり、所論はその前提において失当であるから、いづれも適法な上告理由にあたらない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年二月一三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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