昭和28(あ)2898 業務上横領

裁判年月日・裁判所
昭和28年11月26日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人石田伊太郎の上告趣意について。  原判決が被告人においてA又はB商店の委託に基ずき判示商品を販売又はその仲 介をな

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判決文本文572 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人石田伊太郎の上告趣意について。 原判決が被告人においてA又はB商店の委託に基ずき判示商品を販売又はその仲介をなし、よつて同人等のために業務上保管していた代金について「商慣習上数日或は最大限一週間程度の短期間における一時流用のみが或程度迄黙認されていた……」と判示していることは論旨の指摘するとおりであるが、右原判示の趣旨とするところは他人のために所論のような代金を保管しているものは商慣習により判示短期間内は実体法上自己のために一時これを流用し得る権限が認められているという意味ではなく、たとえ一時私にこれを費消することがあつても、判示短期間内にこれを填補さえすればその刑責を追及しないことが実際上の慣例であるとの意に外ならないのであつて、その事は右原判示の根拠とされた証拠の内容に照らし容易に了解し得るところである。されば所論は原判示に副わない事実関係を前提とする単なる法令違反の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年一一月二六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 - 俊郎

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