【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人佐々木日出男の上告趣意について。 原判決は「被告人等は(中略)右押合中Aに対し左小指等に全治までに約一週間 を要
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人佐々木日出男の上告趣意について。 原判決は「被告人等は(中略)右押合中Aに対し左小指等に全治までに約一週間を要する切創を、右Bに対し右前膊等に全治まで約十日間を要する切創を負わしめたものである」と認定していて、所論のように被害者が自己の行為に依て負傷したとは認定していないのである。記録を精査しても右認定が経験則に反する点を認めることができない。所論は結局原判決の事案誤認を主張するに帰し適法な上告理由ではない。 よつて刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条により、全裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 検察官松本武裕関与昭和二六年三月二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -
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