昭和42(あ)127 業務上過失致死

裁判年月日・裁判所
昭和42年8月31日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人尾崎昭夫の上告趣意第一点について。  論旨は判例違反をいうが

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判決文本文648 文字)

主文本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由弁護人尾崎昭夫の上告趣意第一点について。 論旨は判例違反をいうが、所論引用の各判例はいずれも事案を異にし本件に適切ではないから、前提を欠き、適法な上告理由にあたらない。 同第二点は判例(高裁)違反をいうが、所論引用の判例は事案を異にし本件に適切ではないから、前提を欠き、適法な上告理由にあたらない(原判決の認容する第一審判決は訴因と異なる態様の過失を認定したものではない。)。 同第三点の論旨はすべて単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由とならない(原判決の認容する第一審判決の罪となるべき事実中に「A」とあるのは「B」の誤記と認められる。また、原審が、検察官の請求により、第一審においてはその請求もなされなかつた現場検証を採用決定し、受命裁判官によりこれを施行したうえ、検証調書を取り調べ、第一審の訴訟記録と右取調べの結果とを総合検討して検察官の量刑不当の控訴趣意を容認し、第一審判決を破棄自判した措置に何ら違法の点はない。)。 同第四点は事実誤認、第五点は量刑不当の主張であつて、いずれも適法な上告理由とならない。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四二年八月三一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官松田二郎- 1 -裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官岩田誠裁判官大隅健一 郎裁判官長部謹吾裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎- 2 -

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