- 1 -主文 本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 事実 及び理由第1控訴の趣旨 原判決を取り消す。 α町が、原判決別紙物件目録記載の建物及び動産について、所有権を有することを確認する。 訴訟費用は、第1、2審とも被控訴人の負担とする。 第2本件事案の概要及び当裁判所の判断は、原判決9頁8行目「の補助という目的があったの」を削除し、11、12行目「の相当程度の補助を受けている」を「本件設備リース代という名目で本件設備建設費相当額を受領している」と改めるほかは、原判決事実及び理由の「第2事案の概要」及び「第3争点等に対する当裁判所の判断」の記載のとおりであるから、これを引用する。 第3よって、原判決は相当で、本件控訴は理由がないからこれを棄却する。 福岡高等裁判所宮崎支部裁判長裁判官馬渕勉裁判官黒津英明裁判官岡田健
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