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昭和27(あ)73 詐欺、暴行

裁判所

昭和28年6月30日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却

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567 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人霧生昇の上告趣意について論旨は、原判決が量刑判断に被告人の前科者たることを斟酌したことは、憲法第一四条第一項に違反すると主張する。しかし原判決は、第一審判決判示第三の暴行罪に関する量刑の一事情として、諸般の事実と共に、右犯罪が詐欺、恐喝、傷害による前刑の執行猶予期間中に行われたことをも斟酌すれば、第一審判決の量刑は不当ではないとの趣旨を判示したに止まり、所論のごとく被告人が前科者であるが故に然らざる者との間に量刑上重大な差異を設くべきことを判示しているものではないことは、判文上明らかなところである。されば所論違憲の主張はその前提を欠くものであるのみならず、犯情によつて量刑を異にすることは憲法第一四条第一項に違反するものでないことは当裁判所判例の趣旨とするところである(昭和二三年(れ)第七〇号、同年五月二六日大法廷判決参照)。論旨は理由がない。記録を調べても本件につき刑訴第四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて刑訴第四〇八条第一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。昭和二八年六月三〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三- 1 -裁判官本村善太郎- 2 - 裁判官本村善太郎

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