【DRY-RUN】主 文 本件を仙台高等裁判所に移送する。 理 由 裁判所法第一六条第三号、民事訴訟法第三九三条第一項によると、盛岡地方裁判 所の第二審判決に対する上告は、当裁
主文 本件を仙台高等裁判所に移送する。 理由 裁判所法第一六条第三号、民事訴訟法第三九三条第一項によると、盛岡地方裁判所の第二審判決に対する上告は、当裁判所の管轄には属しないで、仙台高等裁判所の管轄に属するものである。 よつて民事訴訟法第三〇条により、主文のとおり決定すろ。 昭和二六年四月一六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -
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