昭和56(オ)1015 株式返還、委託売買清算差額金等

裁判年月日・裁判所
昭和57年11月16日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和53(ネ)1334
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人吉井昭の上告理由について  上告人と被上告人との間に本件先物売買取引

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判決文本文1,080 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人吉井昭の上告理由について  上告人と被上告人との間に本件先物売買取引委託契約(以下「基本契約」という。) に基づく本件商品取引委託契約(以下「委託契約」という。)が成立したものとし た原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することが できる。  ところで、所論は、右基本契約及びこれに基づく委託契約につき、昭和四九年法 律第二三号による改正前の商品取引所法(以下、「法」という。)九一条一項、九 二条の二第一項、大阪穀物取引所受託契約準則(以下、「準則」という。)四条、 五条一項、八条二項に違反するところがあるとしても、基本契約及びこれに基づく 委託契約の効力に影響がないとした原審の判断には法令の解釈を誤つた違法がある というのである。しかしながら、商品取引員が法九一条一項、九一条の二第一項、 準則四条の各規定に違反し登録を受けていない外務員をして営業所以外の場所で基 本契約を締結させても、右基本契約の効力を左右するものではないと解するのが相 当である。次に、商品取引員が委託者から取引の委託を受けるにあたつて、準則八 条二項の規定どおりに委託証拠金を徴収せず、また、商品取引員が委託者に対し準 則五条一項に掲げる事項中総約定金額を通知しなかつたとしても、基本契約に基づ く委託契約の効力に影響を及ぼすものではなく、これらの各規定違反の結果基本契 約及びこれに基づく委託契約が公序良俗に反することとなるものではない。これと 同旨の原審の判断は、正当として是認することができる。  論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難す - 1 - るか、又は独自の見解に基づいて原判決を論難するものにすぎず、採用するこ 判断は、正当として是認することができる。  論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難す - 1 - るか、又は独自の見解に基づいて原判決を論難するものにすぎず、採用することが できない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    横   井   大   三             裁判官    伊   藤   正   己             裁判官    木 戸 口   久   治 - 2 -

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