主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人新関勝芳、同池田浩三、同西川茂の上告趣意のうち、憲法三一条違反をいう点は、実質は単なる法令違反の主張であり、その余は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であり、弁護人川添清吉の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であり、被告人本人の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。なお、所論にかんがみ、職権で記録を精査しても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五三年七月一二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官藤崎萬里裁判官岸盛一裁判官岸上康夫裁判官団藤重光裁判官本山亨- 1 -
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