昭和53(す)198 騒擾附和随行、騒擾助勢、騒擾指揮、騒擾首魁、外国人登録法違反、放火未遂、外国人登録令違反、暴力行為等処罰に関する法律違反

裁判年月日・裁判所
昭和53年9月27日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却
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【DRY-RUN】右の者らに対する各頭書被告事件(当裁判所昭和五〇年(あ)第七八七号)につ いて、昭和五三年九月四日当裁判所がした上告棄却の決定に対し、申立人らから各 異議の申立があつたが、右各申立は理由がないので、刑

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判決文本文224 文字)

右の者らに対する各頭書被告事件(当裁判所昭和五〇年(あ)第七八七号)について、昭和五三年九月四日当裁判所がした上告棄却の決定に対し、申立人らから各異議の申立があつたが、右各申立は理由がないので、刑訴法四一四条、三八六条二項、三八五条二項、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。 主文 本件各申立を棄却する。 昭和五三年九月二七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官大塚喜一郎裁判官吉田豊裁判官本林譲裁判官栗本一夫- 1 -

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