昭和53(す)198 騒擾附和随行、騒擾助勢、騒擾指揮、騒擾首魁、外国人登録法違反、放火未遂、外国人登録令違反、暴力行為等処罰に関する法律違反

裁判年月日・裁判所
昭和53年9月27日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却
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【DRY-RUN】右の者らに対する各頭書被告事件(当裁判所昭和五〇年(あ)第七八七号)につ いて、昭和五三年九月四日当裁判所がした上告棄却の決定に対し、申立人らから各 異議の申立があつたが、右各申立は理由がないので、刑

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判決文本文355 文字)

右の者らに対する各頭書被告事件(当裁判所昭和五〇年(あ)第七八七号)につ いて、昭和五三年九月四日当裁判所がした上告棄却の決定に対し、申立人らから各 異議の申立があつたが、右各申立は理由がないので、刑訴法四一四条、三八六条二 項、三八五条二項、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決 定する。          主    文      本件各申立を棄却する。   昭和五三年九月二七日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    大   塚   喜 一 郎             裁判官    吉   田       豊             裁判官    本   林       譲             裁判官    栗   本   一   夫 - 1 -

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