【DRY-RUN】右の者らに対する各頭書被告事件(当裁判所昭和五〇年(あ)第七八七号)につ いて、昭和五三年九月四日当裁判所がした上告棄却の決定に対し、申立人らから各 異議の申立があつたが、右各申立は理由がないので、刑
右の者らに対する各頭書被告事件(当裁判所昭和五〇年(あ)第七八七号)について、昭和五三年九月四日当裁判所がした上告棄却の決定に対し、申立人らから各異議の申立があつたが、右各申立は理由がないので、刑訴法四一四条、三八六条二項、三八五条二項、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。 主文 本件各申立を棄却する。 昭和五三年九月二七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官大塚喜一郎裁判官吉田豊裁判官本林譲裁判官栗本一夫- 1 -
▼ クリックして全文を表示