主文 本件各上告を棄却する。理由 弁護人山根二郎、同石川博光、同古瀬駿介、同葉山岳夫、同富永赳夫、同栗山和也、同山崎素男の上告趣意第一は、原判決のいかなる判断が憲法のどの条項に違反するかの具体的指摘を欠く違憲主張であり、同第二は、原判決の認定と異なる事実関係を前提とする憲法三七条、三一条、七六条三項違反の主張及び事実誤認、単なる法令違反の主張であり、同第三は、第一審における本件のいわゆる分割審理はやむを得ないところであつて、かつ、右審理が被告人の防禦に著しい支障を与えたものとは考えられない旨の原判断に誤りは認められないから、この点で前提を欠く憲法三七条、三一条違反の主張及び単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であり、同第四は、所論原判断がいかなる理由で憲法の所論各条項に違反するかの具体的指摘を欠く違憲主張及び単なる法令違反、事実誤認の主張であり、以上の所論は、すべて上告適法の理由にあたらない。なお、第一、二審の審判に司法行政の介入及び予断排除原則の違反がある旨の所論は、記録に徴し、理由のないことが明らかである(昭和四八年(あ)第二四六〇号同四九年七月一八日当裁判所第一小法廷決定参照)。よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五〇年三月三一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官岡原昌男裁判官小川信雄裁判官大塚喜一郎- 1 -裁判官吉田豊- 2 - 官大塚喜一郎 裁判官吉田豊
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