昭和30(オ)919 選挙無効訴訟

裁判年月日・裁判所
昭和31年2月14日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由第一点及び第二点について。  論旨は、原判決は選挙の本質を正解

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判決文本文905 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由第一点及び第二点について。  論旨は、原判決は選挙の本質を正解せず、選挙が選挙民のやる仕事であり、選挙 管理委員会はその事務を執行するだけである関係の本末を顛倒して、本件の場合に 公職選挙法二〇五条を適用しなかつたのは、同条の解釈を誤つたものであると主張 する。  選挙が選挙人の集合的行為であり、選挙管理委員会はその事務を管理するもので あることは、所論のとおりである。しかし公職選挙法は、個々の選挙人の違法行為 は罰則の適用によつてこれを防止しようとしているのであつて(例へば二三六条、 二三七条)、これらの個々の規定違反が行われたからといつて、直ちに選挙を無効 とする趣旨ではない、ところで、選挙の管理執行に関する規定は、選挙全体の自由 公正に関係があるのであつて、原判決が選挙無効の原因を主として管理執行の規定 違反と解したのもそのためであり、その見解は正当である。それ故、原判決には所 論のように公職選挙法二〇五条の解釈を誤つた違法はない。論旨は、また原判決の 理由不備を主張するけれども、その実質は原判決と異なつた見解に立つて、原判決 を非難するに帰し、採用することができない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    島           保             裁判官    河   村   又   介 - 1 -             裁判官    小   林   俊   三             裁判官    本   村   善 太 郎             裁判官    垂   水   克   己 -            裁判官    小   林   俊   三             裁判官    本   村   善 太 郎             裁判官    垂   水   克   己 - 2 -

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