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裁判年月日・裁判所
昭和28年7月16日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人秋田経蔵の上告趣意第一点ないし第三点は、単なる訴訟法違反、事実誤認 の主張であり、同第四点は、判例違反をいうが、論

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判決文本文483 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人秋田経蔵の上告趣意第一点ないし第三点は、単なる訴訟法違反、事実誤認の主張であり、同第四点は、判例違反をいうが、論旨引用の判例は本件に適切でなく、弁護人松木侠の上告趣意は事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(第一点一の所論謄本は、第一審公判で被告人及び弁護人がこれを証拠とすることに同意しており、その証拠能力を有することは、刑訴三二六条により明らかであり、同二の所論A、Bの供述録取書については、共犯者であつても、共同被告人でない者の供述は完全な証拠能力を有することは当裁判所の判例〔昭和二四年五月一八日大法廷判決、判例集三巻六号七三四頁以下〕とするところであり、また同三の所論は、原審の裁量に属する証拠の取捨判断の非難に帰する。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年七月一六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -

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