昭和28(オ)1229 家屋明渡等請求

裁判年月日・裁判所
昭和30年11月18日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人鍛治利一、同永松義幹の上告理由第一点について。  しかし、原判決の

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判決文本文724 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告代理人鍛治利一、同永松義幹の上告理由第一点について。 しかし、原判決の認定した事実によれば、上告人Aは渋谷区ab丁目c番地にアパート二十五戸からなる木造スレート葺二階建店舖兼居宅六棟の建物を所有しており、そのうちには五戸の空家もあり、また事務室の一部で住居に使用できる室もあつて移転先に事を欠かないとして被上告人の明渡請求の正当性を認容したのであるから、かような場合にまで賃貸人に賃借人の移転先を提供する義務があるとして原判決の正当性の判断を非難する論旨は到底採用できない。 同第二点について。 原判決は、被上告人の請求の当否を判断するに当り所論の点についても考量勘案した上被上告人の請求の一部を認容したものであることは、その判示するところにより明らかである、論旨は原判示に副はない独自の見解に基き原判決を非難するものであつて採用できない。 同第三点について。 原判決は、上告理由第一点につき説明したとおり、渋谷区内にある右上告人所有建物に移転することの可能なることを理由として同上告人に対する請求の一部を認容したのであり、所論世田谷区d町所在の家屋については、同上告人が殆ど本件家屋に起居しない一の理由として説明しておるに過ぎないのであるから、論旨は畢竟原判示を正解せざるによる主張であつて採用の限りでない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 - 1 -最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八 二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 2 -

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