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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人前堀政幸、同三木今二の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて、(なお、刑訴法三三二条は、当該事件について地方裁判所が事物管轄をもつ場合にのみ適用あるものと解するのが相当である。判例違反の主張は、引用の所論判決は事案を異にし本件に適切でない。)刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四〇年一月二八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩田誠裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎- 1 -
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