昭和47(オ)734 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和48年11月16日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 昭和45(ネ)796
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人松本洋一の上告理由について。  交通事故による傷害のため、労働能力

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判決文本文549 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告代理人松本洋一の上告理由について。 交通事故による傷害のため、労働能力の喪失・減退を来たしたことを理由として、得べかりし利益の喪失による損害を算定するにあたつて、上告人の援用する労働能力喪失率表が有力な資料となることは否定できない。しかし、損害賠償制度は、被害者に生じた現実の損害を填補することを目的とするものであるから、被害者の職業と傷害の具体的状況により、同表に基づく労働能力喪失率以上に収入の減少を生じる場合には、その収入減少率に照応する損害の賠償を請求できることはいうまでもない。そして、原判決が被上告人の労働能力の喪失率を九〇パーセントと認定したのは、このような意味において被上告人の収入減少率を九〇パーセントと認定した趣旨であることが明らかであり、その旨の原審の認定判断は、原判決(その引用する第一審判決を含む。)挙示の証拠関係に照らして肯認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小川信雄裁判官岡原昌男裁判官大塚喜一郎裁判官吉田豊- 1 -

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