昭和38(オ)30 約束手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和38年10月4日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人鈴木直二郎、同伊藤俊郎の上告理由について。  所論Dが本件手形の振出

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判決文本文738 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人鈴木直二郎、同伊藤俊郎の上告理由について。  所論Dが本件手形の振出当時その振出人たるE株式会社の取締役であつたことも 右千葉の債務を引き受ける実質を以て本件手形振出がなされたことも原審で主張認 定なく、右を前提として商法二六五条を云為する所論は、原審において全く主張判 断を経ない事項に関するものであるから、右の点につき原審の釈明権不行使ないし 審理不尽をいう所論は採用の余地がない。  上告代理人鈴木直二郎の上告理由第一点について。  所論は、原審の釈明権不行使ないし審理不尽をいうが、ひつきよう原審の正当に なした証拠の取捨判断、事案の認定を非難するにすぎないものであつて、採用でき ない。  同第二点について。  原判決は、振出当時上告人個人の署名又は記名のない本件手形が白地補充権の行 使によつて有効となつたとは判示していないのであるから、右白地補充を云為して 原判決を非難する所論は、すでに前提を欠き採用できない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    奥   野   健   一             裁判官    山   田   作 之 助             裁判官    草   鹿   浅 之 介 - 1 -             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   和   外 - 2 -    田   和   外 - 2 -

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