昭和26(う)3449 窃盗被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和27年4月4日 東京高等裁判所 破棄自判
ファイル
hanrei-pdf-21984.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      被告人を懲役十月に処する。      但しこの裁判確定の日より三年間右刑の執行を猶予する。      押収に係る洋服生地三ヤール(当裁判所昭和二六

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文540 文字)

主文 原判決を破棄する。 被告人を懲役十月に処する。 但しこの裁判確定の日より三年間右刑の執行を猶予する。 押収に係る洋服生地三ヤール(当裁判所昭和二六年押第九八七号)はA会社支配人Bに還付する。 原審の訴訟費用は全部被告人の負担とする。 理由 本件控訴の趣意は、末尾に添附した弁護人飛鳥田一雄、同谷田部正の共同作成名義に係る控訴趣意書と題する書面記載のとおりである。 控訴の趣意第一点について<要旨>国際法又は国内法において特に除外例の場合を規定しない限り日本国内の港湾に繋留されている船舶内にお</要旨>いて、日本人が刑法所定の罪を犯したときは、たとえその船舶が外国船であつても、日本の裁判所がその犯人に対し裁判権を有するものと解する。現在連合国の占領下にある日本においては、国内における刑法犯に対する日本の裁判権の行使について、特に制限を附した法令はあるが、本件のように、日本人が日本港内の港湾に繋留されている外国船内において窃盗罪を犯したとき、その犯人に対する日本の裁判権の行使を制限した法令は未だ存在しない。されば原審は本件について正当な管轄権を有するものであるから論旨は理由がない。 (その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事下村三郎判事高野重秋判事久永正勝)

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る