昭和35(あ)372 暴力行為等処罰ニ関スル法律違反、殺人未遂

裁判年月日・裁判所
昭和35年7月14日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      被告人Aにつき当審における未決勾留日数中三〇日をその本刑に算入す る。          理    由  被告人Bの弁護人長崎祐三、同桜木富義の

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判決文本文465 文字)

主文 本件上告を棄却する。 被告人Aにつき当審における未決勾留日数中三〇日をその本刑に算入する。 理由 被告人Bの弁護人長崎祐三、同桜木富義の上告趣意第一点は違憲をいうが、暴力行為等処罰ニ関スル法律一条の数人共同シテ刑法二二二条ノ罪ヲ犯ス罪と、刑法二二二条の脅迫の罪とは、行為の態様により刑罰に軽重がある場合であつて、憲法一四条の社会的身分によつて差別される場合にあたらないこと明らかであるから、違憲の主張は前提を欠くものであり、同第二点は事実誤認を前提とする判例違反をいうものであり、同第三、四点は、事実誤認、量刑不当の主張を出でないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 被告人Aの弁護人桜木富義の上告趣意は事実誤認、量刑不当の主張に帰し刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、刑法二一条(但し被告人Aにつき)により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三五年七月一四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官高木常七裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫- 1 -

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