【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人児玉正五郎の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張を出でないも のであつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない(原
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人児玉正五郎の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張を出でないものであつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない(原判示銀行B支店次長として同支店の印章を保管し貸付、手形割引等の同支店における支店長の銀行業務一切を代理担当していた被告人が支店次長としての資格の下になした本件約束手形の保証行為はその本来有する職務権限に密接に関係ある事項であるとした原判決究極の判断は、当裁判所もこれを正当として是認する)。また所論の点につき記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三三年七月一七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -
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